~自転車安全利用五則が変わりました~
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布)により「全年齢に対する自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務化」が公布から1年以内に施行されます。これに伴い、「自転車安全利用五則」の内容が変わりました。
自転車を運転する場合は、事故による被害が軽減されるため、乗車用ヘルメットを被りましょう。
【自転車安全利用五則】
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
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